省エネ法の用途の考え方

<省エネ法の用途の考え方>

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律では,建築物の用途によって適用が変わります。

まず,省エネ性能をあまり必要としない用途があってそれは省エネ法が適用除外になっています。

そして,「住宅」と「それ以外の用途」では適用が違いますし,「それ以外の用途」の部分は,例えば学校と店舗とでは適用される数値が違います。

<省エネ法の適用除外の用途>

省エネ法が適用除外となる用途の建築物があります。それは自動車車庫などの省エネ性能をあまり必要とされない用途の建築物で〈適用除外となる建築物(用途)〉で解説していますから見てください。法第18条を根拠として自動車車庫,自転車駐車場などが適用除外とされています。気を付けなければいけないのは「自動車車庫の建築物が適用除外」なのであって「複合用途の自動車車庫の部分が適用除外なのではない」ことです。

<省エネ法における住宅>

省エネ法では,住宅部分と非住宅部分とでは適用が異なります。法第12条の適合性判定を必要とする建築物を「特定建築物」と言いますが,非住宅部分の床面積が2000㎡以上の建築物を特定建築物としています。つまり,共同住宅(マンション)はどんなに規模が大きくても適合性判定を必要としません。

また,〈建築物エネルギー消費性能基準〉の適用においても住宅部分への基準の適用と非住宅部分への基準の適用が違います。

住宅と非住宅とでの性能基準の適用の違いと住宅の定義については〈住宅と非住宅の性能基準の適用の違いと住宅の定義〉で解説していますから見てください。

<建物用途ごとの性能基準の適用数値>

1次エネルギー消費量の基準は,建築物の用途ごと室用途ごとに定められていますので,〈用途ごとの1次エネルギー消費量基準〉を見てください。

<建築物の用途をどのように分類するか>

非住宅の用途は,〈建築物エネルギー消費性能基準〉の適用において8つの用途に分類されていますが,計画している建物をどの用途に当てはめて性能基準の計算をするのかが問題です。〈建築物の用途をどのように分類するか〉を見てください。

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このページの公開年月日:2017年5月28日