<2015年6月施行の基準法改正>
2007年に構造計算適合性判定制度が導入されて以来の大きな制度改正が行われて2015年6月に改正施行されています。
この改正の項目は次の8つです。
- 〈構造計算適合性判定の確認申請からの独立〉
- 〈増改築の構造計算への構造計算適合性判定の拡大〉
- 〈構造計算のルート2を構造計算適合性機関から建築主事権限に移行〉
- 〈エキスパンションジョイントで分離して増築する場合の既存部分の図書省略〉
- 仮使用手続きを指定確認検査機関へ開放〈仮使用認定(2015年6月施行)〉
- 〈構造規定の見直し(2015年6月施行)〉
- 〈防火規定・木造規制の見直し(2015年6月施行)〉
- その他
1.から4.は手続き上の改正です。
5.も手続き上の改正ですが,認定できるもののルールが新設されていてそれが複雑です。
6.7.は基準の改正です。
8.その他としては,
- 移転の場合の既存不適格の継続(改正前は,移転は法第3条第3項第3号に規定されていませんでしたから,既存不適格は継続していました。ただ,移転の解釈として,これまでは敷地内に限るものとしていましたので,敷地外への移転は新築となり現行法が適用されていました。この改正で,敷地外へ移転する場合も移転の定義に含まれることになり,特定行政庁が認めた場合には,既存不適格が継続できることになりました。)
- 老人ホーム等の地階に係る容積率の不算入
- 法第38条の復活(特殊構造方法等の認定を含む)
- 法第48条用途地域制限における福祉ホームの用語の整理
などがあります。
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この改正についての国土交通省の解説ページが出ています。
「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について」
└「改正建築基準法新旧対照表」
└「改正施行令新旧対照表」
└「改正施行規則新旧対照表」
「改正の質疑応答集」
<圧縮水素スタンドの技術的助言>
法改正ではありませんが,圧縮水素スタンドの法第48条の許可について技術的助言が出されています。「小規模な圧縮水素スタンドにおける圧縮水素の製造に対する建築基準法第48 条の規定に基づく許可の運用について(技術的助言) 」(平成28年3月8日)です。
<条例により緩和した事例>
「建築基準法に基づく国土交通大臣の承認を得て,条例により建築基準法の規定を緩和した具体的な事例について(技術的助言) 」「(同 後半)」
<学校給食共同調理場の技術的助言>
住居系の用途地域における自校分と併せて他校分の給食を作る場合の学校 給食共同調理場の建築について技術的助言が出されています。「学校給食共同調理場に係る建築基準法第48条の規定に基づく許可の事例について(技術的助言)」(平成27年12月4日)です。
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このページの公開年月日:2015年6月11日