第38条削除後の認定杭の扱い

<第38条削除後の認定杭の扱い>

平成12年5月末の法改正で法第38条が削除され,これにより大臣認定されたものの効力が平成14年6月1日以降は消えました。旧認定杭の大臣認定失効後の扱いは次の通りです。

通称「認定杭」と言われているものは,かつての標準仕様書では「認定埋込み杭工法」と呼ばれており,平成13年の共通仕様書からは「特定埋込み杭工法」と呼ばれていました。この杭工法は,それぞれ異なるものの,ほとんどの場合,PHC杭を用いて杭の先端に根固め液で支持部を強化し支持力を高めるものです。一般名称である「セメントミルク工法による埋込み杭」工法と基本的に変わらないものですが,根固めの施工に各社の工夫があり,一般工法である「セメントミルク工法による埋込み杭」の支持力算定の係数が200/3であるのに対して,認定杭では250/3が認められ,結果として高い支持力を発揮できるものです。旧大臣認定では,「250/3」の数値が認定書に記されており,それが大臣認定の価値でした。

これが38条認定失効後は無効になったかというとそんなことはありません。250/3の係数がそのまま有効に用いることができるのです。有効となる根拠は,支持力告示であるH13告示1113の中の第6で「実況に応じて次に定めるところにより求めた数値によることができる」です。もともと杭の施工自体は一般工法である「セメントミルク工法による埋込み杭」の工法に含まれるものであったため,建築基準法のどの条文にも触れるものではありません。旧認定杭も係数を200/3を用いる限り昔も今もそのまま用いることができるし,今は告示第6を用いることで250/3を用いることができます。

ところで,250/3という数値は,旧大臣認定を根拠としているのでその計算式や施工条件を満足させる必要があります。条件によっては250/3を発揮することができないので,詳しくは旧大臣認定を見てください。

ちなみに,250/3という数値自体は,現在では自己申告でありその数値に公機関の判断が介在していません。このため,今後,「私の工法は300/3が発揮できる」として申請した場合,その根拠となる試験結果がついていれば建築主事の判断で確認することになります。

今後,杭支持力算定式でその係数に250/3が用いられている場合は,建築主事からは「H13告示1113第6の試験結果」の提示を求めることになり,「その試験を満たす施工条件」を記載することになります。

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