羽根付き鋼管杭と大臣認定

<羽根付き鋼管杭と大臣認定>

羽根付き鋼管杭も旧大臣認定であり法第38条削除に伴い大臣認定が失効しました。しかし,その後も〈第38条削除後の認定杭の扱い〉と同じ理由で使用されています。支持力算定の係数は旧大臣認定で200/3とされています。

38条大臣認定の失効後の羽根付き鋼管杭で,くい先端支持力係数αを300とすることが新しく認められたものもあります。例えば,旭化成㈱の「スクリューパイルEAZET」です。これは,「建築基準法第68条の26第1項の規定に基づき,同法施行規則第1条の3第1項本文の規定に適合するものであることを認める」もの(構造方法等の大臣認定)であり,「指定書」によって「確認申請書に添える図書から除かれる」ことになっています。具体に除かれる図書は,「建築基準法施行規則第1条の3第1項表二の(一)項及び(二)項の構造計算書のうち,平成13年国土交通省告示第1113号第6第一号の表中に掲げる式におけるα,β及びγの数値の設定方法」です。この結果,確認申請書の構造計算中のα,β及びγの数値について建築主事はその根拠を提示させる必要がなくなるものです。一方,設計者は,α,β及びγの数値の選定に当たって「性能評価書」に従う義務があり,この性能評価書に従って設計すれば,くい先端支持力係数として300を用いることができます。
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