省エネ法の解説

<省エネ法の解説>

平成29年4月1日から建築物に関する省エネの許認可が,新法によるものへと変わりました。この新法による制度を解説します。

旧法:「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」

新法:「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

<新法で変わったこと>

新法「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」は,平成28年4月1日に一部を施行して,29年4月1日に完全施行されました。新しい制度は,

平成28年4月施行 1.誘導基準に適合した建築物の容積率特例措置

2.省エネ基準に適合している旨の表示制度

平成29年4月施行 3.大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置

(4.中規模以上の建築物の届出の継続(修正あり))

(※ 省エネ定期報告制度の廃止)

で,平成29年3月末までは旧省エネ法がそのまま適用されており,4月からは完全に新法に移行しました。旧法にあった省エネ定期報告制度が廃止される一方,300㎡以上の建築物の届出制度は若干の制度修正があって新法に引き継がれています。

国土交通省のパンフレット「建築物省エネ法の概要(平成28年3月)」が分かりやすいです。

また,同省の「建築物省エネ法のページ」で制度全般が解説されています。

<新法の制度>

新法による制度を解説します。

1.誘導基準に適合した建築物の容積率特例措置〉(平成28年4月施行)

2.省エネ基準に適合している旨の表示制度〉(平成28年4月施行)

3.大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務の制度〉「いわゆる適合性判定」(平成29年4月施行)

4.中規模以上の建築物の届出制度〉(これは旧法からの継続ですが新法での届出制度は29年4月施行)

上記は,手続き上の制度です。申請手続きですから,基準を守って設計されていなければいけません。その基準が,

建築物エネルギー消費性能基準〉です。


省エネ法の適用で用途の考え方を〈省エネ法の用途の考え方〉で解説します。また,自動車車庫など省エネ性能をあまり必要としない用途の建築物は適用除外となることについては〈適用除外となる建築物(用途)〉で解説し,用途の分類の考え方は〈建築物の用途をどのように分類するか〉で解説します。

新省エネ法平成29年4月施行の経過措置

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確認申請の様式改正

平成29年4月1日の新省エネ法の施行に伴って建築基準法の確認申請書の様式が改正されています。省エネ基準の適合義務化で適合性判定の制度が新設されたため「提出済み」「提出予定」「提出不要」のいずれかをチェックする欄が増えています。提出不要の場合は理由も書かなければいけません。横浜市がわかりやすい解説「平成29年4月1日から確認申請様式が変更になります」を出しています。

法令

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建築物省エネ法の解説ページ

建築物省エネ法のことなら国土交通省のHPがわかりやすいです「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」。「省エネ法Q&A」も便利です。

建築省エネ機構」の「建築物省エネ法に係る適合義務・届出マニュアル」は220ページにも及ぶ解説で分かりやすいです。

旧省エネ法の解説はこちら〈省エネ法の解説(旧法)〉です。

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このページの公開年月日:2017年3月23日