<許認可手続きの基礎>
許認可手続きは,何かの行為をしようとするから必要になります。これからしようとする行為を申請書に書いて役所に提出して,しようとする行為が適法なものであることを確かめてから行わなければいけません。
許認可手続きを調べる時は,次のように分解して考えます。
1.申請を必要とする根拠は何か
2.どういう行為をする時にその手続きが必要なのか
3.誰がどの役所へ申請するのか
4.申請の様式はどこで決まっているか
5.申請書に添付する書類(図面など)が何で,どこまで記載するのか
6.申請に書く内容が守るべき基準は何か
建築士におなじみの確認申請をこの1.から6.で分解して整理すると次のようになります。
1.申請を必要とする根拠は何か → 建築基準法第6条
2.どういう行為をする時にその手続きが必要なのか→ 同法同条に,第1号から第4号の建築物を建築等する時に申請が必要であることが規定されている。
3.誰がどの役所へ申請するのか→ 同法同条に,建築しようとするものが建築主事に提出することが規定されている。
4.申請の様式はどこで決まっているか→ 施行規則第1条の3で,別記様式第2号であることが規定されている。
5.申請書に添付する書類(図面など)が何でどこまで記載するのか→ 施行規則第1条の3で,規定されている。
6.申請に書く内容が守るべき基準は何か→ 建築基準法第6条で,建築基準関係規定に適合したものであることが規定されている。
今は,建築基準法の中にもたくさんの手続きがありますし,いろいろな法律があっていろいろな手続きがありますが,上のように1.から6.に分解して考えるとわかりやすいです。というよりも,1.から6.に分解して整理することは結構難しいです。慣れるしかありません。
[ckckaisetsu1]
<関連情報>
〈住宅用防災機器〉
〈指定建築材料〉
〈鋼杭の法適用〉
〈各主要構造部の構造方法(耐火構造・防火構造・不燃材など)〉
[cwpkaisetsu2]
このページの公開年月日:2013年1月