<幼稚園は学校に分類される>
幼稚園を建てるときの建築基準法の適用を解説します。
建築基準法には「幼稚園」という用語はありません。幼稚園を建てる(設計しようとする)時に建築基準は何が適用されるのでしょうか。
答えから言いますと,
「幼稚園は学校の定義に含まれている」つまり,「幼稚園は学校の基準が適用される」です。
したがって,
「幼稚園は,法第2条第二号による特殊建築物である」
「幼稚園は,別表第一(三)号に該当するので,100㎡以上のものでは法第6条では第1項第一号ものとなるとともに,規模により法第27条により耐火建築物などが要求される」
「幼稚園は,別表第二で学校として適用されるので,工業地域,工業専用地域で建築ができない」
となります。
幼稚園の建築基準法の適用は,上記のとおりですが,
「どうして,幼稚園が学校の定義に含まれているとわかるのか」を解説します。
○ 建築基準法第28条第1項で「学校の居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならない」とされ,
○ 施行令第19条第3項で適用する居室として「幼稚園,小学校,・・の教室」となっているので,幼稚園は学校の定義に含まれると考えない限り,ここに幼稚園が出てくることはないから
です。
参考ですが,学校教育法第1条で学校は次のように定義されています。
「この法律で,学校とは,幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校とする。」
学校教育法で,幼稚園は学校に含んでいるからと言って自動的に建築基準法の学校の定義に幼稚園を含むわけではありません。法律用語の定義で他の法律の用語の定義を用いる場合は,その都度宣言することになっていまして,建築基準法では「学校(学校教育法第1条の学校を言う)」とはなっていませんから,学校の定義が建築基準法と学校教育法で一致しているわけではありません。でも,建築基準法の作法時に学校教育法の学校の定義を意識して作ったものであることは事実でしょう。
[ckckaisetsu1]
<関連情報>
〈住宅用防災機器〉
〈指定建築材料〉
〈鋼杭の法適用〉
〈各主要構造部の構造方法(耐火構造・防火構造・不燃材など)〉
[ckckaisetsu2]
このページの公開年月日:2015年4月6日