2012年5月に福山市のプリンスホテルで7人の死者を出す火災がありました。
この建築物の所有者として,必要な措置を怠ったとして業務上過失致死傷罪で起訴したとする記事が地方新聞に掲載されています。
出火自体は不可抗力とは思われますが,耐火建築物でなければいけないにもかかわらず,木造で増築した部分があった,また,必要な防火戸が取り付けられていなかったなど,建築基準法の基準を満足していない建物でした。
この記事によれば,「刑事処分を受け入れる覚悟があり」とされています。必要な管理を怠ったことにより7人の死亡者を出したのですから,罪に問われることもやむを得ないことと思われます。今後,この裁判に注目していようと思います。
“ホテル所有者を業務上過失致死傷罪で起訴” への1件の返信