偽装事件から10年No.3

偽装事件を受けて,再発防止対策に取り組まれた人のことを紹介します。
いえいえ,その人のことをそれほど知っているわけではありませんので,取り組まれた人に出会えたことの偶然についてお話します。
再発防止対策を最も真剣に取り組んだのは,国土交通省住宅局建築指導課であると認識しています。事件を受けて建築指導課が最初にしたのは,事件の解明であり,実行者,責任者の処罰であったはずですが,その後は再発防止対策へとシフトしていきます。具体には再発防止のための法改正です。
平成19年6月に施行された改正法で,審査の厳格化が行われて,構造適合性判定制度がスタートとともに,構造関係規定が明確化され,確認申請書への記載事項も詳細に規定されました。
この改正作業を行うのが国土交通省建築指導課ですが,担当するのは数人の係長で,これほどの制度改正に対応できるほどの人数ではありません。実は,建築関係の法改正作業(法文の作成作業)は,国土交通省国土技術政策総合研究所で行われています。その中心にいた方が平成19年4月から広島大学に来られたので,幸運にも,その人に巡り合うことと,改正のことをお聞きすることができました。
建築学会中国支部の何かの講演会で登壇されて,話すことは当然に,この法改正のことです。
地元の建築士会にも参加の意欲を示されて,「偽装事件と法改正への対応」というテーマの改正法で苦労していた建築士との座談会へも参加直前までいったのですが結果としては参加はかないませんでしたが,その準備の中で,直接にお話を聞くこともできました。
当時は,改正法の施行直後で,制度があまりにも厳格化しすぎていたもので,大きく混乱していました。その中で,その人が話されたのは,「事件による信用失墜に対して,どこまですれば認めてもらえるか,それを考えて制度を作った」です。
偽装事件を受けた法改正は,確認申請図書の保管であったり,申請時の審査途中で修正になった場合にどこを修正したのかが記録として残るようにするとか,どこまで記載するかを明確にするとかでして,その部分だけ見れば,当然のことでしかありません。
改正の大きな柱である構造適合性判定も,行政側の審査能力不足を補うものであり,これも必要事項だと思います。
19年の法改正で,苦労させられた人も多かったとは思いますが,信頼回復のために何をすべきかを考えて作られたものであることを紹介します。

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